いわゆる健康食品とは 基礎知識 soypremium
一部PR/コラム
※当社調べ:このページは主に厚生労働省「いわゆる健康食品」・消費者庁より引用・参考
いわゆる「健康食品」とは
・法律上の定義はないが、区分を設けてることによって販売商品の信ぴょう性を高め消費者に安心してもらうための表示となっている
・普遍的な生態維持に必要な栄養成分とされており、過度な期待が秘められているわけではありません
・健康維持等に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待されている食品全般を指しているようです
食品分類の区分け

特定保健用食品(個別許可制)
食品安全委員会で審議される(費用は科学的根拠の検査が必要で30万くらい)
・食生活において特定の保険の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うもの
・特定保健用食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならない
・表示の許可にあたっては、食品ごとに食品の有効性や安全性についての国の審査を受ける必要がある


栄養機能食品(自己認証制)
栄養機能食品は種類がすでに決まっていて、1日の摂取量も決まっている
・国による個別の審査は受ける必要はないですが、認定された事業者に検査依頼をしてもらう必要あります(費用は1種類数万めやす)
・記載できる成分効果は指定の表現をすることが定められています


機能性表示食品(届け出制)
・機能性を表示することができる食品は、国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました
・消費者の方に機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やすことで商品の正しい情報を得て選択できるように2015年(平成27年)4月に「機能性表示食品」制度のカテゴリーを設けました
・届け出に必要な試験や書類作成に数十万~数百万の費用がかかります

・特定の保健の目的が期待できる(おなかの調子を整える、脂肪の吸収を穏やかにする、など)
・安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示可能
・消費者が誤認することなく商品を選択できるよう適正な表示で情報提供する

その他いわゆる健康食品
※研究結果により科学的根拠がしめされた成分の効能だけを引用した悪質な販売業者が存在し、消費者も信用経済の仕組みから安易に信用してしまうことから、販売事業者を見極めることが必要になってきます
上記以外の自己申告によるカテゴリーになる
(202408)